技能実習制度の仕組み
団体監理型
非営利の監理団体(事業協同組合、商工会等)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等で技能実習を実施します。
技能実習生の入国から帰国までの流れ
団体監理型技能実習生(技能実習第1号ロ、第2号ロ、第3号ロ)を受け入れるには、技能実習計画の認定申請を、入国管理局に対し在留資格認定証明書交付申請を、順に行う必要があります。
受入可能人数枠
※50 人以下の企業では、技能実習生数が受入れ企業の常勤職員総数を超えることはできません。
※常勤従業員数が2 人以下の企業の場合、常勤職員数を超える人数を受け入れることはできません。
※常勤職員数に技能実習生は含めません。(常勤役員は含みます)
※最初の年に技能実習1 号を3名受入れるとすると、二年目になると最初の3 名の技能実習1 号の技能実習生が技能実習2 号に移行し、 また3 名の技能実習1号の枠が空き、そこに技能実習1 号を新たに3 名受入れることが出来ます。毎年3名ずつ新しく受け入れるとすると、連続で受入れる場合は、三年目から技能実習1号と技能実習2 号を合わせた最大9 人を受入れることができます。
申込から実習開始までの流れ
充実なフォロー・サポート体制
受入れにあたっては、長年の経験を活かして、人選から帰国までサポートいたしますので安全確実に技能実習生を招聘することができます。
手続きを代行
滞在期間中の在留資格の変更及び更新は当組合が責任を持って行政機関に対する煩雑な手続きのフォローをします。
コンサルティング
定期的に企業訪問を実施、各種の相談や指導を行います。
技能実習等に関する様々な問題について⾧年の経験・ノウハウのあるスタッフが対応します。
専門の通訳スタッフ
専門の通訳が技能実習生の相談に乗ります。
技能実習生の話す言語に精通した専門の通訳スタッフが相談に乗り活動をサポートします。
来日前~来日中~帰国後に至る「長期的な目標」がもてる環境の確立。
提携先送出し機関
成和協同組合はクオリティの高い技能実習生送出し事業を行っている送出し機関との業務提携を通じて、お互い信頼のおけるパートナーとして、活動を行っています。担当する機関はいずれも相手国の政府が認可した正規の労働者海外派遣機関ですので、身元の確かな優秀な人材を選抜できます。
中国瀋陽に本社がある遼寧久楽境外就業有限公司は国家商務部に認可された人材派遣会社です。「人材は会社生存の根本」という宗旨に従い、人材を育成する為すべてのチャンスを提供し、最大可能性を発揮する環境を与えます。中国大連、長春、青島、威海に支部を設置、技能実習生及び候補者に厳しい訓練を鍛え、「郷に入っては郷に従え」相手国の文化、習慣など日常生活中に教われ、常に顧客に満足できるようなサービス意識を心掛け、優秀な人材を提供しております。更にトラブルをすぐ対応できるように東京に支部を設置、企業様及び実習生が安心できる環境を整えています
本社ハノイにあるミンタイングループはベトナム国内と日本国内の提携企業を12社、連携会社含め従業員を約700がいます。「感謝・創造・挑戦」の理念のもとに、顧客との信用・信頼関係を第一にしております。
その中、ベトナムMH投資進出株式会社が人材派遣分野で経験のあるメンバーの強みを活かして、顧客のニーズを応じられるように、工業団地・短期大学・専門学校などから高い意識・健全・高度技術のある実習生を募集しております。
合格した実習生が各企業の面接・試験を受けられるように、日本語・マナー・専門技能等を教育しております。
在留資格「特定技能」
「特定技能」には、2種類の在留資格があります。
「特定技能1号」は、特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格であり、「特定技能2号」は、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。
受入れ分野
特定技能1号による外国人の受入れ分野(特定産業分野)は、以下の12分野です。
特定技能1号
訪問系サービスは対象外〔1試験区分〕
1.人材基準
技能試験:介護技能評価試験
日本語試験:国際交流基金日本語基礎テスト、又は、日本語能力試験N4以上(上記に加えて)介護日本語評価試験
2.詳細情報
受入れ機関に対して特に課す条件:
・厚労省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと
・厚労省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
・事業所単位での受入れ人数枠の設定
1.人材基準
技能試験:ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験
日本語試験:国際交流基金日本語基礎テスト、又は、日本語能力試験N4以上(上記に加えて)
2.詳細情報
受入れ機関に対して特に課す条件:
・厚労省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと
・厚労省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
・「建築物清掃業」又は「建築物環境衛生総合管理業」の登録を受けていること
1.人材基準
技能試験:建設分野特定技能1号評価試験等
日本語試験:国際交流基金日本語基礎テスト、又は、日本語能力試験N4以上
2.詳細情報
受入れ機関に対して特に課す条件:
・外国人の受入れに関する建設業者団体に所属すること
・国交省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
・建設業法の許可を受けていること
・日本人と同等以上の報酬を安定的に支払い、技能習熟に応じて昇給を行う契約を締結していること
・雇用契約に係る重要事項について、母国語で書面を交付して説明すること
・受入れ建設企業単位での受入れ人数枠の設定
・報酬等を記載した「建設特定技能受入計画」について、国交省の認定を受けること
・国交省等により、認定を受けた「建設特定技能受入計画」を適正に履行していることの確認を受けること
・特定技能外国人を建設キャリアアップシステムに登録すること等
1.人材基準
技能試験:製造分野特定技能1号評価試験
日本語試験:国際交流基金日本語基礎テスト、又は、日本語能力試験N4以上
2.詳細情報
受入れ機関に対して特に課す条件:
・経産省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと
・経産省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
1.人材基準
技能試験:造船・舶用工業分野特定技能1号試験等
日本語試験:国際交流基金日本語基礎テスト、又は、日本語能力試験N4以上
2.詳細情報
受入れ機関に対して特に課す条件:
・国交省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと
・国交省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
・登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては、上記条件を満たす登録支援機関に委託すること
1.人材基準
技能試験:自動車整備分野特定技能評価試験等
日本語試験:国際交流基金日本語基礎テスト、又は、日本語能力試験N4以上
2.詳細情報
受入れ機関に対して特に課す条件:
・国交省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと
・国交省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
・登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては、上記条件等を満たす登録支援機関に委託すること
・道路運送車両法に基づく認証を受けた事業場であること
1.人材基準
技能試験:特定技能評価試験(航空分野:空港グランドハンドリング、航空機整備)
日本語試験:国際交流基金日本語基礎テスト、又は、日本語能力試験N4以上
2.詳細情報
受入れ機関に対して特に課す条件:
・国交省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと
・国交省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
・登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては、上記条件を満たす登録支援機関に委託すること
・空港管理規則に基づく構内営業承認等を受けた事業者又は航空法に基づく航空機整備等に係る認定事業場等であること
1.人材基準
技能試験:宿泊業技能測定試験
日本語試験:国際交流基金日本語基礎テスト、又は、日本語能力試験N4以上
2.詳細情報
受入れ機関に対して特に課す条件:
・国交省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと
・国交省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
・登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては、上記条件を満たす登録支援機関に委託すること
・「旅館・ホテル営業」の許可を受けた者であること
・風俗営業関連の施設に該当しないこ
・風俗営業関連の接待を行わせないこ
1.人材基準
技能試験:農業技能測定試験
日本語試験:国際交流基金日本語基礎テスト、又は、日本語能力試験N4以上
2.詳細情報
受入れ機関に対して特に課す条件:
・農水省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと
・農水省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
・登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては、協議会に対し必要な協力を行う登録支援機関に委託すること
・労働者を一定期間以上雇用した経験がある農業経営体であること
1.人材基準
技能試験:漁業技能測定試験(漁業又は養殖業)
日本語試験:国際交流基金日本語基礎テスト、又は、日本語能力試験N4以上
2.詳細情報
受入れ機関に対して特に課す条件:
・農水省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと
・農水省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
・農水省が組織する協議会において協議が調った措置を講じること
・登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては、分野固有の基準に適合している登録支援機関に限ること
1.人材基準
技能試験:飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験
日本語試験:国際交流基金日本語基礎テスト、又は、日本語能力試験N4以上
2.詳細情報
受入れ機関に対して特に課す条件:
・農水省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと
・農水省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
1.人材基準
技能試験:外食業特定技能1号技能測定試験
日本語試験:国際交流基金日本語基礎テスト、又は、日本語能力試験N4以上
2.詳細情報
受入れ機関に対して特に課す条件:
・農水省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと
・農水省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
・風俗営業関連の営業所に就労させないこと
・風俗営業関連の接待を行わせないこと
特定技能2号
1.人材基準
技能試験:ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験
日本語試験:国際交流基金日本語基礎テスト、又は、日本語能力試験N4以上(上記に加えて)
2.詳細情報
受入れ機関に対して特に課す条件:
・厚労省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと
・厚労省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
・「建築物清掃業」又は「建築物環境衛生総合管理業」の登録を受けていること
1.人材基準
技能試験:建設分野特定技能1号評価試験等
日本語試験:国際交流基金日本語基礎テスト、又は、日本語能力試験N4以上
2.詳細情報
受入れ機関に対して特に課す条件:
・外国人の受入れに関する建設業者団体に所属すること
・国交省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
・建設業法の許可を受けていること
・日本人と同等以上の報酬を安定的に支払い、技能習熟に応じて昇給を行う契約を締結していること
・雇用契約に係る重要事項について、母国語で書面を交付して説明すること
・受入れ建設企業単位での受入れ人数枠の設定
・報酬等を記載した「建設特定技能受入計画」について、国交省の認定を受けること
・国交省等により、認定を受けた「建設特定技能受入計画」を適正に履行していることの確認を受けること
・特定技能外国人を建設キャリアアップシステムに登録すること等
1.人材基準
技能試験:製造分野特定技能1号評価試験
日本語試験:国際交流基金日本語基礎テスト、又は、日本語能力試験N4以上
2.詳細情報
受入れ機関に対して特に課す条件:
・経産省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと
・経産省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
1.人材基準
技能試験:造船・舶用工業分野特定技能1号試験等
日本語試験:国際交流基金日本語基礎テスト、又は、日本語能力試験N4以上
2.詳細情報
受入れ機関に対して特に課す条件:
・国交省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと
・国交省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
・登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては、上記条件を満たす登録支援機関に委託すること
1.人材基準
技能試験:自動車整備分野特定技能評価試験等
日本語試験:国際交流基金日本語基礎テスト、又は、日本語能力試験N4以上
2.詳細情報
受入れ機関に対して特に課す条件:
・国交省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと
・国交省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
・登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては、上記条件等を満たす登録支援機関に委託すること
・道路運送車両法に基づく認証を受けた事業場であること
1.人材基準
技能試験:特定技能評価試験(航空分野:空港グランドハンドリング、航空機整備)
日本語試験:国際交流基金日本語基礎テスト、又は、日本語能力試験N4以上
2.詳細情報
受入れ機関に対して特に課す条件:
・国交省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと
・国交省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
・登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては、上記条件を満たす登録支援機関に委託すること
・空港管理規則に基づく構内営業承認等を受けた事業者又は航空法に基づく航空機整備等に係る認定事業場等であること
1.人材基準
技能試験:宿泊業技能測定試験
日本語試験:国際交流基金日本語基礎テスト、又は、日本語能力試験N4以上
2.詳細情報
受入れ機関に対して特に課す条件:
・国交省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと
・国交省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
・登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては、上記条件を満たす登録支援機関に委託すること
・「旅館・ホテル営業」の許可を受けた者であること
・風俗営業関連の施設に該当しないこ
・風俗営業関連の接待を行わせないこ
1.人材基準
技能試験:農業技能測定試験
日本語試験:国際交流基金日本語基礎テスト、又は、日本語能力試験N4以上
2.詳細情報
受入れ機関に対して特に課す条件:
・農水省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと
・農水省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
・登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては、協議会に対し必要な協力を行う登録支援機関に委託すること
・労働者を一定期間以上雇用した経験がある農業経営体であること
1.人材基準
技能試験:漁業技能測定試験(漁業又は養殖業)
日本語試験:国際交流基金日本語基礎テスト、又は、日本語能力試験N4以上
2.詳細情報
受入れ機関に対して特に課す条件:
・農水省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと
・農水省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
・農水省が組織する協議会において協議が調った措置を講じること
・登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては、分野固有の基準に適合している登録支援機関に限ること
1.人材基準
技能試験:飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験
日本語試験:国際交流基金日本語基礎テスト、又は、日本語能力試験N4以上
2.詳細情報
受入れ機関に対して特に課す条件:
・農水省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと
・農水省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
1.人材基準
技能試験:外食業特定技能1号技能測定試験
日本語試験:国際交流基金日本語基礎テスト、又は、日本語能力試験N4以上
2.詳細情報
受入れ機関に対して特に課す条件:
・農水省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと
・農水省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
・風俗営業関連の営業所に就労させないこと
・風俗営業関連の接待を行わせないこと
トピック
各在留資格のポイントは、以下のとおりです。 「特定技能1号」で在留する外国人に対しては、受入れ機関又は登録支援機関による支援の実施が求められていることに御注意願います(特定技能2号については、支援の対象外です。)。
特定技能1号のポイント
・在留期間:1年を超えない範囲内で法務大臣が個々に指定する期間ごとの更新、通算で上限5年まで
・技能水準:試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
・日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
・家族の帯同:基本的に認めない
・受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象
特定技能2号のポイント
・在留期間:3年、1年又は6か月ごとの更新
・技能水準:試験等で確認
・日本語能力水準:試験等での確認は不要
・家族の帯同:要件を満たせば可能(配偶者、子)
・受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外